任意整理とは

任意整理は交渉による解決方法

和解により握手

任意整理は、裁判所を利用しないで債権者と直接、今後の返済について話し合いをする解決方法です。 今後の返済額や返済方法について、債務者であるあなたとお金を貸した債権者の双方が納得でき、合意に達すれば任意整理ができたことになります。

裁判所を通さないで解決する方法であるため最も手軽にでき、債務整理の中で一番利用されている借金解決方法です。 交渉の際は、弁護士や司法書士の先生方に依頼をしなくても解決は可能ですが、債務整理専門で仕事をされているベテランの弁護士もしくは司法書士の方に協力をして貰った方がスムーズに話がまとまります。

弁護士に支払う報酬がもったいないからと言って自分一人で債権者と交渉をすると、債権者に言いくるめられて弁護士への報酬額以上の損をしてしまう可能性があります。 ですから、任意整理であっても弁護士、あるいは司法書士の先生に解決の手助けをお願いする様にしましょう。

交渉は、もし過払い金があるのなら金利の計算をやり直して、払い過ぎたお金を元本に充てて、残債の再計算を行います。 また、返済が厳しいため今後は元本のみの支払で、貸付金利分の支払いを免除してもらうなどの交渉を行います。

メリットとデメリット

メリット

  • 過払い金を元本の返済に充てたり、今後の利息支払い免除などをして貰うことにより、返済負担が減ります。
  • 貸付金利を減額してもらうことにより、借金の総額を減らすことができます。
  • 多重債務の場合は、負担の大きい高額借り入れ債権者のみ借金の整理をすることが可能です。

デメリット

  • 任意整理をしたという情報は信用情報機関に登録されるため、今後5年程度は貸金業者から融資を受けることは出来ません。
  • 基本的には金利負担の軽減なので、任意整理後も元本の返済は続けていく必要があります。
  • 任意整理は債権者の合意が必要となるため、債権者が拒んだ場合には、任意整理では借金問題を解決することができません。